第1章 総則
第1条 目的
この制度は、インターベンション治療の発展に伴い、日本インターベンショナルラジオロジー学会(以下IVR学会)ならびに日本心血管インターベンション治療学会(以下CVIT)の責任において、インターベンション治療の専門知識と看護技術をそなえ、かつ積極的にインターベンション治療業務に従事する看護師を養成し、学識技能に優れたものをインターベンションエキスパートナース(Intervention Nursing Expert:INE)として資格認定し、インターベンション治療の恒久的な発展に寄与することを目的とする。
第2条インターベンションエキスパートナースとは
IVR学会ならびにCVIT合同認定インターベンションエキスパートナース(以下インターベンションエキスパートナース)とは、第1条により資格認定され、医師との協働のもとにインターベンション治療業務に従事するものをいう。
第3条 規約の施行
この規約は、インターベンションエキスパートナースの資格認定あるいは更新を申請する場合において適用する。
第2章 合同委員会
第4条 合同委員会の設置
1. 両学会は前条の目的を達するために日本インターベンショナルラジオロジー学会・日本心血管インターベンション治療学会合同認定インターベンションエキスパートナース制度委員会(以下合同委員会)を設置する。
2. 事務局は、日本インターベンショナルラジオロジー学会事務所内(埼玉県東松山市元宿1-9-4)におく。
3. 合同委員会は以下の委員で構成する。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1名
(3)委員 若干名
(4)庶務
4. 委員は両学会が指名する。
第5条 委員長・副委員長の選出
1. 委員長は合同委員会の合議により選出する。
2. 副委員長は委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長不在の際にはその職務を代行する。
第6条 委員の任期
委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
第7条 欠員の補充
委員に欠員が生じたときは委員の所属学会がその補充を行う。補充によって選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 業務
1.合同委員会は本規約によって以下の業務を行う。
(1)インターベンションエキスパートナース制度に関する諸問題の検討。
(2)インターベンションエキスパートナースの認定および更新の申請に係る業務。
(3)インターベンションエキスパートナースの適否の判定。
(4)インターベンションエキスパートナースの認定審査に必要な調査。
(5)本規約ならびに細則の改正に関する審議。
(6)インターベンションエキスパートナース業務に関する事項の決定。
(7)認定試験の期日、試験方法、試験場の設営、書類の管理。
(8)その他本制度の遂行に必要な業務。
2. 業務を施行する上に必要な細則は別途定める。
第3章 規約の改廃
第9条 規約改廃の決定
本制度にかかわる規約の改廃は、合同委員会での議決を経たうえで両学会での承認をもって決定される。
第4章 附則
第10条 本規約は平成24年8月1日をもって発効する。
第11条 この規約に係る細則は、合同委員会の承認を経て適宜改訂することができる。